動物愛護法改正関連パブコメの資料が出そろいました

以前お知らせした「動物の愛護及び管理に関する法律」改正に伴うパブリック・コメントの募集は11月13日から開始されていましたが、これに関連する中央環境審議会動物愛護部会の第31回~第34回議事録がなかなかアップされず、やきもきしていました。ようやく昨日11月26日にほぼすべての資料が出そろったようなので、ここで全体をまとめておきます。

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案」に関するパブリック・コメント

タイトル長すぎますよね(-_-)。前の記事で使った表現を使うと、「動愛法=骨格となる部分」を一部手直しするので、それに伴って「細かい規則=肉付け部分」も手直ししますけど、これでいいかしら? どうかしら? ご意見募集中! ってことですね。「意見募集要項」はこちらです(PDF書類)。郵便・FAX・E-mailで受け付けていますが、この記事をご覧になれるようなネット環境にある方は、普通はメールで送るでしょう。

  • 宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
       (E-mail: aigo-05 [at] env.go.jp ---[at]は@に読み替え)
  • 件名:「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見」
  • 記入に当たっては、まず「住所」「氏名」「年齢及び性別」「電話番号」を明記した上で、意見を述べる。
  • 意見は、「該当箇所(資料のどの部分についての意見か該当箇所が分かるように明記)」「意見内容」「理由」の3点をセットにして述べる。

意見したい箇所が2箇所以上になるなら、適宜見出しなり通し番号なりをつけて述べていけばいいと思います。「なにか特殊な書式で、難解な法律用語を駆使して、堅苦しく述べなければいけないんじゃないか」なんて難しく考えがちですが、もっとあっさりしていていいと思います。一例を作ってみます。

該当箇所:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連「VI 犬猫の引取りを拒否できる場合について」の末尾「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合」について

意見内容:「引取りが必要と判断される場合」という部分を「引取り以外に有効な手段がないと判断される場合」と改めるべきである。

理由:そもそも「生活環境の保全上の支障」を生じさせないことは、改正後の第7条第1項において所有者責務の一つに掲げられており、そのためには、行政による引取り以前に、飼い主があらゆる手段を尽くすべきである。「引取れば解決するから、引取る」ではなく「引取る以外に解決方法がないから、引取る」という原則で臨まなければ、「行政による安易な引取りによる殺処分」という問題を放置することになると考えられる。

こんな感じですかね。「生活環境を守るために、積極的に引取る」んじゃなくて「生活環境を守るために、それ以外に手段がないから、消極的に、やむを得ず引取る」というスタンスじゃなきゃ、いつまで経っても殺処分はなくせないだろう、ということを書いてみたんですが、どうでしょう。


パブコメは、環境省から示された「資料」の一定の部分に対して、「いやいや、これはこうなんじゃない? だって、こうなんだし」と意見を述べることになります。じゃあ、その「資料」ってどれ? ってことになりますが、今回は2種類あります。またタイトル長いですよ。

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)PDF書類
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(特定動物関連)PDF書類

動物愛護の法制度を専門的に扱っている方なら、これらのすべてに渡って、いろいろと述べたいことをお持ちでしょうが、パブコメを送るときには「すべてに渡って」意見を述べる必要はありません。自分が関心のある部分・自分が特に強い思いを持っている部分について述べるのでもいいのです。1の資料はかなり広い範囲にわたりますが、2の資料は限定的ですので、2の方から簡単に説明します。

資料2(特定動物関連)

普通のペットではない、飼うためには特殊な知識や許可が必要な動物が、人間に危害を加える重大事故が近年起こっていることが背景にあります。中央環境審議会動物愛護部会で例に挙がったのは、2012年4月の秋田八幡平クマ牧場における飼育員2名の死亡事故、2012年4月茨城県牛久市のペットショップにおけるアミメニシキヘビによる従業員1名の死亡事故、2008年7月東京渋谷区・2012年8月神奈川県相模原市での無許可での毒ヘビ類飼養による咬傷事故、2012年9月熊本県阿蘇カドリードミニオン『みやざわ劇場』でのチンパンジー(パンくん)による助成研修員咬傷事故などです。

こうした事故が起こらないように、関連する法規類をこんなふうに改正して整備しますよ、というのが資料2になります。

資料1(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)

こちらの資料はPDFで18ページにものぼります。読むのも大変ですし、途中で読んでいて眠くなるような項目の羅列もあったりします。以下、見出しだけ掲げて、細かい内容は別記事にしたいと思います。

  1. 犬猫等販売業者関係(p.1~3)
  2. 販売に際しての情報提供の方法(p.4~5)
  3. 第二種動物取扱業関係(p.6~15)
  4. 特定動物飼養保管許可制度関係(p.16)
  5. 虐待等を受けるおそれのある事態について(p.17)
  6. 犬猫の引取りを拒否できる場合について(p.18)
  7. その他(p.18)

上に挙げたさるねこ父のパブコメ案は、資料1のVI(犬猫の引取りを拒否できる場合について)のなかの一部分について、ということになりますね。


これらの資料ができあがってくる過程では、中央環境審議会動物愛護部会で都合4回の会議が開かれて、ディスカッションやヒアリングが行なわれてきました。2012年9月6日=動物の愛護及び管理に関する法律の改正法が公布された翌日の第31回、10月3日の第32回、10月23日の第33回、11月6日の第34回です。それぞれの議事要旨・議事録が出そろったのが昨日11月26日ですが、リンクをたどる上で一覧性が悪いので、ここでまとめておきます。

第31回(2012年9月6日)

議事録-議題

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)の公布について
  2. 警戒区域に取り残された犬猫について
  3. その他(深夜販売規制とねこカフェについて)
配付資料
資料1「動物愛護管理制度の見直しについて」[PDF 18KB]
資料2「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)概要等」[PDF 513KB]
資料3「改正法に係る政省令等改正検討スケジュール(案)について」[PDF 13KB]
資料4「改正動物愛護管理法と政省令事項」[PDF 16KB]
資料5「警戒区域内における犬猫の保護活動の進捗状況」[PDF 12KB]
参考資料1「動物愛護週間ポスター」[PDF 574KB]
参考資料2「動物愛護週間中央行事チラシ」[PDF 964KB]

第32回(2012年10月3日)

議事録-議題

  1. 関係者ヒアリング(犬猫等販売業者、第二種動物取扱業者=動物愛護団体、多頭飼育・犬猫の引取り等、獣医師との関係)
  2. その他
配付資料
資料1「ヒアリング対象団体一覧」[PDF 61KB]
資料2「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について(今回のヒアリング関係部分)」[PDF 41KB]
資料3「ヒアリングの実施について」[PDF 61KB]
参考資料「一般社団法人 Rencontrer Mignon 活動概要」[PDF 210KB]
参考資料 パンフレット「見つめ直して 人と動物の絆」

第33回(2012年10月23日)

議事録-議題

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)に基づく基準等の設定について
  2. 第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)及び第二種動物取扱業者に関する基準等について(骨子案)
  3. 特定動物リストの見直しについて
  4. その他(被災ペットの保護)
配付資料
資料1「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)に基づく基準等の設定について(諮問)」[PDF191KB]
資料2-1「第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)及び第二種動物取扱業者に関する基準等について(骨子案)」[PDF163KB]
資料2-2「参考資料」[PDF81KB]
資料3-1「特定動物の見直し検討について」[PDF15KB]
資料3-2「特定動物リストの見直しについて」(後日掲載)
参考資料「警戒区域内における被災ペット(犬及び猫)の保護活動の実施結果について」[PDF27KB]

第34回(2012年11月6日)

議事録-議題

  1. 虐待のおそれのある場合及び引取りを拒否できる場合について
  2. その他改正法に係る基準等の案について
  3. 特定動物の許可基準について
  4. その他(パブコメの実施について)
配付資料
資料1「不適正な多頭飼育に起因する「虐待を受けるおそれがある事態」及び法第35条に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について」[PDF24KB]
資料2-1「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に関する基準等について(素案)」[PDF95KB]
資料2-2「第一種動物取扱業者と第二種動物取扱業者の基準比較」[PDF95KB]
資料3「特定動物の飼養保管基準について」[PDF56KB]
資料4「特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置について(素案)」[PDF12KB]
参考資料1「動物取扱業者等に関する自治体アンケート調査」[PDF508KB]
参考資料2「第二種動物取扱業に該当する飼養頭数の下限値と主な対象動物類について(例示)(案)」[PDF13KB]

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