パブコメ:I 犬猫等販売業者関係

改正法第10条第3項、第12条本文、第22条の6第1項~第3項関係です。

(第一種動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。

2 (略)

3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
  一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
  二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)

(登録の拒否)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 (以下略)

(犬猫等の個体に関する帳簿の備付け等)
第二十二条の六 犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至つた日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない

2 犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない
  一 当該期間が開始した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
  二 当該期間中に新たに所有するに至つた犬猫等の種類ごとの数
  三 当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた犬猫等の当該区分ごと及び種類ごとの数
  四 当該期間が終了した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
  五 その他環境省令で定める事項

3 都道府県知事は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡の事実が発生した場合には獣医師による診療中に死亡したときを除き獣医師による検案を受け、当該指定期間が満了した日から三十日以内に当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずることができる

ここで主眼となるのは「犬猫等健康安全計画」と「犬猫等の個体把握のための帳簿作成」です。パブコメを募集する項目は次の通りです。

(1)犬猫等販売業の範囲

どういった業種を改正法第10条第3項で定める「犬猫等販売業」と呼ぶのかについて検討しています。「等」とはついていますが、現時点では「犬又は猫の販売を業として行うこと」を犬猫等販売業の範囲とすることになっています。

この「犬猫等」販売業者には、「犬猫等健康安全計画」を立てさせることになっています。幼齢個体や繁殖用成体を適正に飼養できるかどうか、また、売れなくなった個体をきちんと終生飼養できるか、などといった項目について、あらかじめ業者に計画させるわけですが、そうした「管理」を犬猫以外の動物(たとえばイエウサギとかハムスターとかセキセイインコとかミドリガメとか)にも適用するのであれば「等」の部分でそれらを含めるようにするわけです。

今回「犬猫等」に「犬猫」しか含めないとするのは、イエウサギやハムスターやセキセイインコやミドリガメについては、個体管理や終生飼養は不要である、ということと同義です。それでいいかどうか、という点がパブコメの対象ですね。

(2)犬猫等健康安全計画の記載事項

今回の改正の目玉の一つである「犬猫等健康安全計画」に盛り込むべき内容はなにか、という点です。(1)販売の用に供する幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制整備、(2)販売の用に供することが困難となった犬猫の取扱いの2点については、改正法本文内で既に規定されています。それ以外の点について施行規則でどう定めるかという点について、素案では「(3)幼齢の犬猫の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法」が挙げられ、「具体的には生後56日(経過措置期間中は45~49日)までの間の親等との飼養、展示時間の配慮、ケージの十分な大きさの確保の他、夜間展示を行わない等の幼齢の犬猫に係る法令遵守等の記載を求める。」と付記されています。

8週齢規制は、法改正時のパブコメでも盛んに議論された部分ですが、規制する期間についてはいささか後退が見られました。今回のパブコメでは、期間は短くなったとしても、せめて「どのように規制するか」については、必要十分となる規定を施行規則内に含めるように意見を述べる、という戦略になるだろうと思います。

(3)犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準

改正法第12条では、ちゃんとした「犬猫等健康安全計画」を出してこない業者については、第一種動物取扱業の登録申請を拒否することができるようになっています。では、「ちゃんとした」とはどういうものなのかが問題となります。素案では、(1)施行規則第3条、同第8条を遵守していること、(2)「明確かつ具体的」に幼齢個体の健康・安全保持について計画していること、(3)売れなくなった犬猫の扱いが「終生飼養確保」という点で「適切」であること(≒単なる飼い殺しに終わらないこと)、となっています。

コメントするとすれば、どこまで「具体的」に規定を盛り込めるか、というあたりになるんでしょうか。うーん、これはよくわからない。第34回議事録の事務局説明では「具体的な計画の実例につきましては、実際のその販売業者さんができるだけ円滑に移行できるように、その規定例について、より詳細なものについて、環境省で示させていただく予定にしております」となっているので、結局それに準拠するかたちの紋切り型の計画が業者からは出てくるのでしょう。むしろ、「計画をちゃんと守っているか・守る能力があるかを、チェックできるか」の方が大事な気がします。

(4)帳簿記載事項

販売業者が、所有する犬猫1匹ごとに作成する「帳簿」についてです。これは獣医師の作成する「カルテ」に相当するようなものと言えますが、次の11項目が挙げられています。

  1. 個体情報
  2. 繁殖者名(繁殖者が不明な場合にはそれに代わる情報)
  3. その所有するに至った日
  4. 購入先(譲受先)の名称等
  5. 販売又は引渡しをした日
  6. 販売・引渡し先の名称等
  7. 販売・引渡し先の法令遵守状況
  8. 販売担当者名
  9. 説明及び確認の実施状況
  10. (飼養・保管中に死亡の事実があった場合には)死亡した日
  11. (同上)死亡原因

コメントとしては、これで必要十分かどうか、ということでしょうが、たとえば販売業者の側で「これでは多すぎる、もっと簡略化すべき」というコメントが出てくるかもしれないことを見越して、「これらの点は、すべて省略してはならない」というコメントもあり得るかもですね。

また、この「帳簿」は電子化することが可能で、記載後(≒業者がその個体を取得後)5年間保存することになっています。「電子化したら、こっそり書き換えが可能だからよくない」とか「5年では短すぎる」といったコメントが考えられます。

(5)都道府県知事への定期報告

犬猫等販売業者は、「(1)期間初日の犬猫等所有頭数(種類ごと)」「(2)期間中新たに所有することになった犬猫等頭数(種類ごと)」「(3)期間中販売・引渡・死亡した犬猫等頭数(それぞれ種類ごと)」「(4)期間末日の犬猫等所有頭数(種類ごと)」を報告することになっています。要するに、(1)+(2)-(3)=(4)になっているか、在庫と出入りが一致しているかどうか報告せよ、ってことですが、どのくらいの頻度で報告すべきかについて「年1回」として素案は規定しています。そして、年度終了後60日以内に報告することとされています。それでよいかどうか。

また、(1)~(4)以外に報告すべきことを規定できるようになっていますが、素案では「月毎の(3)と(4)の数字を報告せよ」となっています。「なにか異常があったら、すぐに把握できるようにするため」だそうですが、なんで(2)は省くんだろうか。

(6)検案書等の提出命令

販売業者の所有する犬猫が死んだ場合、必要に応じて提出される「検案書」の様式を、別途定めることとなっています。

ネグレクトを含む虐待死が疑われるような場合、それをチェックできるような様式になっていればいいんだろうと思いますが……それくらいですかね。

No response to “パブコメ:I 犬猫等販売業者関係”

コメントを投稿