パブコメ:II 販売に際しての情報提供の方法

改正法第21条の4関係です。

(販売に際しての情報提供の方法等)
第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。

これは今回新設された条項で、ポイントは「対面販売」と「販売に至るまでの経緯と現状の明示」です。パブコメを募集する項目は次の通りです。

(1)規制対象

販売業者のうち「犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者」となっている部分の「その他」をどこまで含めるか。現在の案では、「動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)」が対象となります。金魚やカエルは含まれない、ということで、それでいいかどうか、ですね。

(2)対面販売の例外

いわゆるネット販売の排除です。現在の案では「対面販売の例外は設けない。ただし、今後十分に例外を設けるに十分に合理的な事態が判明した場合には、改めて例外規定を設けることを検討する。」と、将来的な例外規定に含みを残したかたちになっていますが、それでいいかどうか。

「ただし~」以下を削除する、というコメントは大いにあり得ると思われます。

(3)対面説明にあたっての情報提供項目

これまでの項目(施行規則第8条第4項)のうち、単に「カ 生産地等」となっていた部分が、「カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては輸入先の名称及び所在地、譲り受けた動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲受先の名称及び所在地を記載する等の例外規定を設ける。)」と詳細に規定されるようになります。

簡単に言えば、販売業者がブリーダーから仕入れた場合(かなりの数はそうでしょう)、そのブリーダーの個人名or団体名と、登録番号または所在地を説明しなさい、ってことになります。トレーサビリティの確保が目的で、販売業者が質の悪いブリーダーから買い受けたりすることへの抑制効果が見込まれますが、ブリーダー情報として「個人名or団体名と、登録番号または所在地」というのは必要十分かどうかがポイントになります。

第34回議事録では、この点について少し長めの議論がありましたので、興味のある方は議事録を参照されて下さい(だいたい全体の2/5あたり、太田委員による「現物確認・対面販売の件ですが、一番最後に説明された、情報提供の項目のカの項目ですが……」から始まります)。

(4)販売業者間の取引における情報提供項目

これまでは、販売業者間での取引では、「品種等の名称」以外についての相手方への説明(情報提供)は省略できました。しかし、それでは犬猫などが業者間で転売されていった場合、上記(3)で問題となったトレーサビリティが確保できなくなってしまいます。このため、(3)と同様のブリーダーへの連絡先を、業者間取引でも説明することが義務づけられるようになりました。これでいいかどうかがコメントの対象となります。

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