犬及びねこの飼養及び保管に関する基準(1975年)

当時の「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)第4条第2項の規定に基づいて定められた「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」(昭和50年総理府告示第28号=1975年7月16日告示)です(官報(昭和版)第14560号より)。今読んでみると、前時代的な表現が随所に見られますが、当時としてはせいいっぱいだったのでしょうかね。1-2を読むと、ちょっと怖くなります。

この基準は、動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項及び第2項の規定により引き取った犬及びねこ並びに第8条第2項の規定により収容した犬及びねこ、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項の規定により抑留した犬並びに教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する犬及びねこの所有者又は占有者については正当な理由がある場合には、その一部を適用しないことができること。

引取犬猫・抑留犬・動物実験犬猫は、例外ですよ、ってことですからね。今はこの基準は、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号=2002年5月28日)に取って代わられています。


○総理府告示 第二十八号

 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第四条第二項の規定に基づき、犬及びねこの飼養及び保管に関する基準を次のように定める。

 昭和五十年七月十六日

内閣総理大臣 三木 武夫

犬及びねこの飼養及び保管に関する基準

第1 一般原則

1 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの本能、習性及び生理を理解し、家族同様の愛情をもって保護するとともに、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境を害することがないよう責任をもつて飼養及び保管に努め、並びに犬又はねこの所有者は、犬又はねこを終生飼養するように努めること。

2 この基準は、動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項及び第2項の規定により引き取った犬及びねこ並びに第8条第2項の規定により収容した犬及びねこ、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項の規定により抑留した犬並びに教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する犬及びねこの所有者又は占有者については正当な理由がある場合には、その一部を適用しないことができること。

第2 健康及び安全の保持

1 給餌及び給水
 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水の給与を行うように努めること。

2 健康管理
 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの外部寄生虫の防除、疾病の予防等健康管理に努めること。

3 運動
 犬の所有者又は占有者は、犬の種類、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせるように努めること。

4 保管施設
 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、習生及び飼養数、飼養目的等を考慮して犬又はねこを適正に保管し、必要に応じて保管施設(以下「施設」という。)を設けるように努めること。

第3 危害防止

1 放し飼い防止
 犬の所有者又は占有者は、犬の放し飼いをしないように努めること。

2 脱出防止
 犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講ずるように努めること。

3 けい留
 犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場合にはけい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。

4 しつけ及び訓練
 犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的等に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努めること。

5 運動上の留意事項
 犬の所有者又は占有者は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、下記事項を遵守するように努めること。
  (1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
  (2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に配慮すること。
  (3) 運動場所、時刻等に十分配慮すること。

第4 生活環境の保全

1 損壊等の防止
 犬又はねこの所有者又は占有者は、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等が犬若しくはねこにより損壊され、又は犬若しくはねこの汚物で汚されないように努めること。

2 悪臭等の発生防止
 犬又はねこの所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理等施設を常に清潔にし、悪臭等の発生防止に努めること。

第5 その他

1 繁殖制限
 犬又はねこの繁殖を希望しない所有者は、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を行うように努めること。

2 譲渡又は引取り
  (1) 犬又はねこの所有者は、やむを得ず犬又はねこを継続して飼養することができなくなつた場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬又はねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知事(法第7条第1項に規定する政令で定める市の住民にあつては、当該市の長)に引取りを求めること。
  (2) 犬又はねこの所有者は、特別の場合を除き、離乳前の子犬又は子ねこを譲渡しないように努めること。

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