第38回長崎市動物愛護フェスタ(2013/09/22)

毎年恒例の長崎市動物愛護フェスタ、今年は9月22日(日)に開催されます(→2012年2011年)。

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第38回長崎市動物愛護フェスタ

日時:2013年9月22日(日) 13時~16時半
会場:NBC別館1F(長崎市上町1-35 / 桜町電停すぐ)
主催:長崎市・(公社)長崎県獣医師会長崎支部
後援:長崎県・(公社)長崎県獣医師会・長崎新聞社・KTNテレビ長崎・NIB長崎国際テレビ
   NCC長崎文化放送・NBC長崎放送・エフエム長崎
協力:長崎バイオパーク・長崎ペンギン水族館
   長崎猫の会.・長崎ライフ オブ アニマル・長崎の町ねこ調査隊塾
   長崎県地域猫活動連絡協議会・(公社)日本愛玩動物協会長崎県支部
   長崎県動物愛護推進協議会長崎支部
お問い合わせ:095-844-2961(長崎市動物管理センター)
       095-895-2364(長崎県生活衛生課)

講演会(13時~15時・1F正面「メディア・ワン」にて)

  • 講師:坂東元氏(旭川市旭山動物園園長)
  • 演題:動物と人との共存 ~命の輝きを伝える旭山動物園~
  • 内容:ユニークな展示スタイルで全国から来園者を集める旭山動物園の取り組みを紹介していただきながら、人と動物の関係等について講演していただきます。講演後は、長崎バイオパーク副園長・伊藤雅男氏、長崎ペンギン水族館館長・楠田幸雄氏との意見交換や質疑応答を予定しています(先着120名・入場無料)。
  • 講師プロフィール:1961年2月25日、旭川市生まれ。84年酪農学園大学獣医学部獣医学科卒業。86年に獣医として旭山動物園に入園。95年飼育展示係長、2004年副園長を経て、2009年7月から現職。

しつけ方教室(15時~16時半・1F正面「メディア・ワン」にて)

  • 講師:矢崎潤先生(JAHA認定家庭犬しつけインストラクター)
  • 演題:犬と楽しく暮らすために ~犬を上手にしつけるには~
  • 内容:一般の飼い主さんを対象に実技を交えながら講演していただきます(先着120名・入場無料)。なお、ご自身の飼い犬を同伴しての参加はできませんのでご了承下さい。
  • 講師プロフィール:JAHA(公益社団法人日本動物病院福祉協会)認定家庭犬しつけインストラクター。「ほめるしつけ」がポリシー。犬の行動学と学習理論に基づくトレーニングスタイルは、わかりやすく、安全かつ効果的と多くの信頼を得ている。しつけ教室での指導のほか、家庭犬のしつけに関する安全な情報の普及を目指して、セミナー、新聞雑誌取材、TV出演等でも精力的に活躍。ライフワークとして、捨てられた動物の保護活動にも力を注いでおり、環境省をはじめ、動物行政関係者向けの研修会の講師、民間愛護団体でのセミナー等でも指導を続けている。

ペンギン・いぬとのふれあいコーナー(13時~16時半・1Fエントランスにて)

  • 長崎ペンギン水族館のペンギンとふれあえるコーナーを1Fエントランス部分に設けます。また動物ボランティア団体のふれあい犬も参加します。

チャリティーフリマ/子ども向け動物折り紙/町ねこクイズ/動物○×クイズ(13時~16時半・1F左手奥「スタジオ・アープ」にて)

  • 長崎猫の会.、長崎ライフ・オブ・アニマル、長崎の町ねこ調査隊塾、長崎県地域猫活動連絡協議会、日本愛玩動物協会長崎県支部、長崎県動物愛護推進協議会長崎支部の各ブースでは、チャリティーフリマやクイズ、パネル展示などを開催、ブースによっては景品も用意されています。なお、チャリティーフリマの収益金は、里親さまを探している保護いぬ・保護ねこの医療費等に使われます。


ちらしの背景に使われている動物は左上から時計回りに、ホッキョクグマ、カピバラ、イヌ、ジェンツーペンギン、カバ、エゾシカ、ネコです。

動物愛護法改正環境省パンフレット(一般飼い主編)

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

今日9月1日から改正動物愛護法が施行されましたが、その改正内容について、一般飼い主として知っておくべき点をまとめたパンフレットを環境省が作成しています(PDFダウンロードはこちら)。

内容ですが、ペットショップなどで動物を購入する際には、飼い主となる自分自身がきちんと確かめるべき点を確かめましょう、と呼びかける「動物の購入にあたって」(p.3)、終生飼養できなくなっても安易にその命を投げ出すことはできないことを念押しする「最後まで責任をもって飼いましょう」(p.4)、多頭飼いについて特に注意を促す「たくさんの動物を飼う場合」(p.6)など、簡潔によくまとめられていると思いました。実物を環境省のサイトで見ていただければ済む話ですが、いちおうここでも引用紹介しておきます。


動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

  • 動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売は、動物愛護管理法に基づき、都道府県等に登録された動物取扱業者(9月より第一種動物取扱業者)以外することができません。動物の購入に当たっては、販売先が動物取扱業者かどうかを確認しましょう。
  • 改正動物愛護管理法により、動物取扱業者は、動物の販売に際して、あらかじめ、動物の現在の状況を直接見せること(現物確認)及び対面でその動物を適切に飼うために必要な情報を説明すること(対面説明)が義務付けられます。
    動物を飼う前には、しっかりその動物を自分の目で確認し、販売業者から、その動物の病歴、飼い方や不妊去勢に関すること、寿命等の説明を受け、最後まで責任を持って飼える場合にのみ、その動物を購入するようにしましょう。
  • 犬及び猫については、生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律で定めるまでの間は49日)を経過しない場合の販売等が禁止されます。子犬・子猫は可愛いですが、生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、吠え癖や咬み癖などが強まったり攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が高まることが指摘されています。購入前に、生年月日を確認して、一定期間親兄弟と過ごしているかを確認しましょう。

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

  • これまで、都道府県等は犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それらを引き取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反する引取りを拒否できるようになりました。
  • 飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。
  • 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。
  • 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。改正動物愛護管理法により、罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以下の罰金)。絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。
  • みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。動物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

  • たくさんの動物を飼う場合、全ての動物に十分に手が回らなかったり、清潔な環境の確保が大変になる場合があります。自分で適切に飼うことができる頭数を飼うことを心がけましょう。
  • 動物は、不妊去勢しないと頭数が増加する可能性があります。特に、猫などを外飼いしている場合、いつの間にかたくさんの子猫が生まれてくるということがあります。繁殖を望まない場合には、不妊去勢手術などの繁殖を制限するための措置を行いましょう。
  • 都道府県知事は、以下のような場合、飼い主に対してその状況を改善するための勧告・命令を行うことができます。
    (1)多くの動物を飼うことにより、騒音や悪臭など、周辺の生活環境を悪化させている場合。
    (2)多くの動物を適切に飼っていないことにより動物が衰弱する等の虐待のおそれが生じた場合。
    また、命令に従わない場合は罰則が科せられます。日頃より適切な環境で飼うようにするとともに、もし、都道府県等から指導があった場合は、その指導に従い、飼養環境を改善する、譲渡等により飼う頭数を減らす等の取組を進めましょう。