パブコメ:長崎県動物愛護管理推進計画(改訂素案)

長崎県では、2008年3月に策定した「長崎県動物愛護管理推進計画」の見直しに伴うパブリックコメントを、2月14日(金)まで募集しています(対象は長崎県民となっています)。

長崎県動物愛護管理推進計画(改訂素案)に対するパブリックコメントの募集

今回の見直しは、昨年9月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正施行されたことに伴うもので、2014(平成26)年度~2023(平成35)年度までを対象期間として、長崎県の動物の愛護及び管理に関する施策の方向性を示すことになります。

募集ページに掲載されている改訂内容の概要版では、主な改訂事項として次の5点が挙げられています。

  1. 動物愛護管理推進目標(犬及び猫の引取り頭数の抑制)の再設定……現行計画の目標(平成18年度実績をベースに10年間で半減)を平成23年度で達成していることから、更なる削減目標として、平成18年度実績をベースに平成35年度までの10年間で75%減を目指します。
  2. 終生飼養の明記……改正法に動物の所有者等の責務として終生飼養が明記されたことから、計画中にも終生飼養を明記し、飼い主等に対して普及啓発を図っていきます。
  3. 災害時対策に関する施策の設定……改正法に計画には災害時対策に関する施策を定めるように明記されたことから、項目を追加し、関係団体との連携体制の整備等を図っていきます。
  4. 策定後5年間に実施した施策の反映……計画策定後5年間に実施した施策(動物愛護推進協議会の設置、動物愛護推進員の委嘱、長崎県動物愛護情報ネットワークの開設等)を計画に反映しました。
  5. 計画期間……平成26年4月1日から平成35年3月31日までの10年間とします。

目を引くのはやはり(1)の犬猫引取り削減目標でしょうけれども、個人的には、目標値そのものをどこに設定するかよりは、その目標値を実現するためにどういった施策・手段を並べられるかが大事だと考えています。75%減を100%減(=引取りゼロ)にすれば目標としてはもっとすばらしいけれども、それが実現できないならただの画に描いたもちに過ぎないわけで、大事なのはそこに至るプロセスをどれだけ緻密に・実効性をもって組み立てられるかだと思うわけです。

たとえば「終生飼養」の意識を県民にもっと広く浸透させることは、その目標に到達するためのかなり重要なカギを握ります。じゃあ、どうやって浸透させるのか。ビラを配るのか、回覧板を回すのか、広報誌に載せるのか、啓発報道を盛んにしてもらうのか、だれかアイドルでも起用してイベントを開くのか、条例による罰則規定を設けるのか。どこにどう働きかければ、世の中がどう動くのか、ってことを考えて実行する方が、たぶん、大事。

そういった目で見ていこうとすると、概要版よりはもう少し詳しく、実際の改訂素案をていねいに読み込んでいく必要が出てきます。「改訂」しようとするわけですから、元の2008年の計画からどの部分が改訂=変わっているのかがわかると、より考えやすい、というわけで「新旧対照表」というのも用意されています。概要版改訂素案新旧対照表の3つを見比べながら、「どうすればもっとよい改訂を加えられるか」と考えて、それをパブコメとして提出すればいいわけです。

提出のしかたはなんでもいいわけではなくて、専用の書式が用意されています。

「長崎県動物愛護管理推進計画(改訂素案)」に対するご意見提出用紙(PDF)
「長崎県動物愛護管理推進計画(改訂素案)」に対するご意見提出用紙(Word)

これに記入して、郵送 or FAX or E-mail で長崎県県民生活部生活衛生課食品乳肉衛生班=長崎県の動物愛護管理行政の担当部署に届けることになります。書式を見ればわかりますが、「ご意見」は1箇所につき用紙1枚を使うことになっているようです。また、2月14日(金)必着、となっていますが、郵送はともかく、FAX・E-mail は何時までに送ればいいのか、ちょっとよくわかりません。県庁の閉庁時刻は17:45ですので、たぶんそのくらいでしょう。

このブログを読む方は、Wordで記入してE-mailで提出するケースが大半だと思いますが、その際の送り先・送り方は次の通りです。

送信先:s03140@pref.nagasaki.lg.jp
件名:「長崎県動物愛護管理推進計画(改訂素案)」に対する意見

意見を書き込んだWordファイルを必要な個数添付するか、もしくは、1つのWordファイルに記入枠をどんどんコピペして増やして何ページかにしたものを添付するか、そのあたりの指示はありませんが、普通は後者でしょうね。メール本文には、氏名・住所・電話番号・E-mailアドレスを書いて、よろしくお願いします、とか書いておけばいいと思います。


長くなってきたので、具体的な用紙の記入例は、次の記事に。

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