動愛法施行規則等の改正パブリックコメント提出

期限ぎりぎりになりましたが、こんな感じで提出することにしました。特に参考にさせてもらったのは、以下のサイトのパブコメ案です。ありがとうございます。

また、もしわたしの書いたものがなにかの参考になるのであれば、自由に利用していただいてかまいません。もう時間も限られてますけどね……(汗)。コピペひな形をこちらに上げてみました=12日03:09追記

パブコメの宛先等は、以下の通りです。

  • 宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
       (E-mail: aigo-05 [at] env.go.jp ---[at]は@に読み替え)
  • 件名:「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見」
  • 記入に当たっては、まず「住所」「氏名」「年齢及び性別」「電話番号」を明記した上で、意見を述べる。

明日12日の18:15がメールでの送付期限です。


Ⅰ 犬猫等販売業者関係:(1)犬猫等販売業の範囲

【意見内容】犬・猫に加えて、ウサギ(イエウサギ)も対象動物に含めるよう規定する。

【理由】ウサギ(イエウサギ)に関しては、その飼養困難となった個体について、行政への持ち込み事例やボランティア団体による里親譲渡会などが散見され、終生飼養の観点からみて、既に犬・猫に準じる動物と見なしうると考えられる。改正法第10条第3項における「犬猫等販売業」規定の趣旨のひとつは、犬猫等健康安全計画に基づく販売困難個体の終生飼養であることを勘案すれば、「犬猫等」にはウサギも含めることが妥当である。

Ⅰ 犬猫等販売業者関係:(2)犬猫等健康安全計画の記載事項

【意見内容】繁殖制限等に関する基準を速やかに策定し、その内容を犬猫等健康安全計画の記載事項として施行規則中に明記する。

【理由】繁殖母体およびそれから生まれる幼齢個体の十分な健康および安全の保持を実現するためには、繁殖の適正回数(生涯の繁殖回数)・頻度(年間の繁殖回数)を定めることは必須である。

Ⅰ 犬猫等販売業者関係:(4)帳簿記載事項

【意見内容】帳簿記載事項については、例示された11項目のいずれも欠かすことはできないと考える。その上で、(1) 個体情報に「年月日を特定した個体写真またはマイクロチップ情報」を含めることとし、さらに(2)「生年月日」および「獣医師による治療歴」を新たに付け加え、(3) これらの追加事項に伴って作成される書類を「④帳簿記載事項の根拠となる書類」として例示する。

【理由】この「帳簿」の趣旨は、獣医師がカルテによって患畜の個体管理を行なうように、犬猫等販売業者がこれによって保有犬猫の個体管理を行なうことであると考えられる。実際の個体と帳簿上の個体を1対1で完全に対応させるためには、少なくとも個体情報の中に個体識別が可能な個体写真を含めるべきであるし、より望ましいのはマイクロチップを販売業者自身の責任で埋め込み、この情報を帳簿に含めることである。故意・過失による個体取り違えを未然に防ぐためには、販売業者が可能な限り早期にこれらの対応付けを行なうことが必要であり、個体写真・マイクロチップ情報の記載にあたっては、撮影または埋め込み年月日を特定することも合わせて必要である。
 また、帳簿の担うべき「カルテ」としての性格を踏まえれば、生年月日(輸入等でこれが特定できない場合は輸入年月日および推定生年月日)と獣医師による治療歴を加えることが必須である。特に飼養・保管中の死亡を念頭に置いた場合、それを防ぐために十分な治療が施されたかどうかを帳簿においても把握できるようにするべきである。
 さらに、これらの追加事項に伴って作成される書類(マイクロチップの埋め込み記録、獣医師受診記録)は、当然、④帳簿記載事項の根拠となる書類として例示するべきである。

Ⅰ 犬猫等販売業者関係:(5)都道府県知事への定期報告

【意見内容】報告事項に関し、月毎の数字を報告すべき項目に、「2)当該年度中に新たに所有することになった犬猫の所有数」を加え、2)、3)、4)について月毎の数字を報告させるものとする。

【理由】報告事項1~4の関係は、1+2-3=4となるべきものであり、これらに齟齬がないかどうか(たとえば保管中の死亡を隠蔽していないか)をチェックするためには、2の月毎の数字が明らかになっていることが当然必要である。月毎の数字の報告から2を除くことには、なんら合理的理由を見いだせない。

Ⅱ 販売に際しての情報提供の方法:(1)規制対象

【意見内容】規制対象となる動物の範囲を哺乳類・鳥類・爬虫類とすることに賛成である。

【理由】改正法第44条第2項では「愛護動物」が「その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること」に対して罰則を定めているが、宅配業者等を利用するような通信販売は、配送事故その他を考慮すればこれに抵触することが考えられる。したがって、「愛護動物」の範疇と同様、哺乳類・鳥類・爬虫類については、今回の販売規制の対象とするべきである。

Ⅱ 販売に際しての情報提供の方法:(2)対面販売の例外

【意見内容および理由】販売に際して、十分な情報提供の機会を確保し、かつ不適正な業者の参入を排除するためにも、「対面販売の例外は設けない」とすることに賛成である。なお、但し書き部分については、法制度自体が社会通念の変化等を反映しつつ定期的に改正されていく現状を踏まえれば、敢えて記載する必要を認めない。

Ⅱ 販売に際しての情報提供の方法:(3)対面説明にあたっての情報提供項目

【意見内容】情報提供項目カについて、「氏名又は名称及び登録番号または所在地」に加え、繁殖を行った者又は輸入先・譲受先の「電話番号」を知らせることとする。

【理由】項目カの改正の趣旨が「トレーサビリティの確保」であり、トレーサビリティ確保の目的が購入した犬猫に関する問い合わせを容易にすることであるとすれば、購入者にとってもっとも容易なアクセス手段である「電話」を考慮に入れないことは適正を欠くと考えられる。繁殖業者の登録番号から電話番号を知ることが可能であるとするのであれば、顧客サービスの観点から見て、生産者(繁殖業者)と消費者(犬猫等購入者)を取り持つ販売業者が、あらかじめ調べて購入者に伝えるのが当然である。
 「電話番号」を明示しない・できないことは、とりもなおさず販売業者と購入者の間の信頼関係を業者側から一方的に打ち切ろうとするものであり、形式的に登録番号や所在地を示していれば足りるとする考えは、まったく今回の改正の趣旨に沿わないと考える。

Ⅱ 販売に際しての情報提供の方法:(4)販売業者間の取引における情報提供項目

【意見内容および理由】「トレーサビリティの確保」を十全のものとするためには、業者間取引においても「生産地表示」が行なわれなければならない。このため、項目カについての説明義務を設けることについては賛成であり、さらには繁殖業者(もしくは輸入先・譲受先)の電話番号までを含めることを条件に加えるべきであると考える。

Ⅲ 第二種動物取扱業関係:(1)第二種動物取扱業の範囲

【意見内容】(1) ③飼養頭数の下限の「中型動物」の範疇に、ウサギ(イエウサギ)を含める。
(2)大型動物・中型動物の大きさの目安に関する規定は、成熟個体が達する平均的な大きさを示していることを明示する。
(3)それ以外の動物の下限を50頭から30頭に引き下げる。

【理由】(1) Ⅰ-(1)と同様、ウサギ(イエウサギ)は基本的に犬・猫に準じる動物として扱うべきである。
(2)幼齢個体のサイズを基準にするのではなく、成熟時の個体サイズで分類していることを明示しなければ、たとえば「子ねこを20匹保護しているシェルター」が抜け落ちる可能性がある。
(3)その他の動物(≒小型動物)であっても、50頭近くになると、適正に管理するためには相当の技術や知識、設備が必要となると考えられる。多頭崩壊を防ぐことが今回の第二種動物取扱業の新設目的の一つであることを考慮すれば、下限値は十分に引き下げておくことが望ましいと考えられる。

V 虐待を受けるおそれのある事態について

【意見内容】但し書きとして、動物虐待罪の要件を満たす場合にあっては、すみやかに警察との連携を図る旨を明記する。

【理由】改正法第25条第3項は、改正法第44条第2項の「虐待」に至る手前の段階で、それを避けるために行政による命令・勧告を可能とするためのものであるが、強制的な立入調査権を持たない行政機関によるこれらの指導には限界があり、場合によっては改正法第44条第2項の要件を満たすような段階にまで至ることも十分想定される。こうした事態に対応するために、行政機関がすみやかに警察との連携を取り、事態の一層の拡大を防ぐことが必要であると考える。

VI 犬猫の引取りを拒否できる場合について

【意見内容】(1)「上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあってはその限りではない」という一文を「上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するために引取り以外に有効な手段がないと判断される場合にあってはその限りではない」と改める。
(2) 「④ 引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合」を「④ 引取りを求めるに当たって、新たな飼い主を探す取組を十分にしていない場合」と改める。
(3) 「⑤ その他法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合」を「⑤ その他法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として、都道府県等の条例、規則等に定める場合又は法第39条に定める協議会による協議を経て規定される場合」と改める。

【理由】(1) そもそも「生活環境の保全上の支障」を生じさせないことは、改正後の第7条第1項において所有者責務の一つに掲げられており、そのためには、行政による引取り以前に、飼い主があらゆる手段を尽くすべきである。「引取れば解決するから、引取る」ではなく「引取る以外に解決方法がないから、引取る」という原則で臨まなければ、「行政による安易な引取りによる殺処分」という問題を放置することになると考えられる。
(2) 「新たな飼い主を探す取組」については、引取りを行なう行政機関からの一定の助言を得た上で継続して取り組むことが望ましいと考えられる。したがって「あらかじめ」という部分は削除し、代わりに、飼い主がその置かれた環境において最大限の努力を払ったかどうかを要件とするための「十分に」という表現を追加すべきである。
(3) 現実問題として見た場合、個別の案件毎に引取りの可否を判断しなければならなくなる行政の現場には相当の負担がかかること、また、各方面からのさまざまな批判に晒されることが十分に予想される。これに対して、行政を含めた、より広範囲の団体や愛護推進員等から組織される「協議会」を活用することで、現場の負担を減らすとともに、一行政機関の恣意的な判断という批判に応えることができると考えられる。したがって、協議会で協議された結果示されるガイドライン等をもって、引取りの可否の判断基準に加えることができるようにすべきである。

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