長崎・佐世保・諫早・大村の譲渡会等情報-067

【譲渡会に参加して里親さま探しをしたいと考えていらっしゃる方へ】
譲渡会の飛び入り参加はできませんので、必ず遅くとも前日までに主催者の方に連絡してください。また「譲渡会持ち物リスト」をおまけに付けています。参加されるときの参考にされてください。よりくわしくはこちらの記事を

また、これらの情報をどういう基準で掲載しているのかについてお問い合わせをいただくことがあります。この点についてはこちらの記事をご覧下さい

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いくつかの犬猫譲渡会について「ことさが」への登録もこっそりと始めました。

下記の主催者さんについては情報が入り次第追記いたします。
長崎県央保健所サポーターズさん主催 大村浜屋前犬猫譲渡会
Animal Rescue 佐世保さん……次回は3月の予定です
長崎わんにゃん会さん
長崎はっぴーあにまるさん
 
関連リンク:
長崎市動物管理センター[収容犬情報]
長崎県動物愛護情報ネットワーク[譲渡犬情報][譲渡猫情報]
長崎県地域猫活動連絡協議会


譲渡会で一般的に必要なもの
(◎=必須、☆=できるだけあるとよい、△=あれば便利、▼=必要に応じて)
☆展示用ラビットケージ(例1=600サイズぐらいが適当、例2
◎首輪、リード類(万一の脱走防止のために必須です) 
◎ペットシーツ(あればワイドサイズの方が便利)
◎水&水飲み皿 
☆ごはん&ごはん皿
▼ごほうび的なフード(使いかけをキープするならラップやタッパなども)
☆適当な大きさの箱(100均など)+トイレ砂(譲渡会ではトイレを使わない子の方が多いですが、念のため)
◎ねこじゃらしなど、普段から使っているおもちゃ(ふだんは腕白・おてんばでも、譲渡会では思いのほか固まります。おもちゃで気を引けるように)
◎ビニール袋&レジ袋
◎古新聞紙
△セロテープ&はさみ
△ガムテープ
◎タオル(何枚か)
△バスタオル
☆トイレットペーパー、キッチンペーパー
☆ウェットティッシュ 
☆消毒殺菌剤(バイオウィルクリア白十字清浄綿消毒用エタノールエタノールジェルなど)
△ねこ用爪切り 
◎連絡先として希望者さまに渡せるカード(名刺や、子ねこの写真をプリントしたものの裏に電話番号を書いたものなど)
☆ふだんのようすを写した写真・かわいい写真(譲渡会では普段と違ったふるまいをしますので、少しでも素の状態を知ってもらうために) 
▼子ねこの特徴などを書いたチラシなど
▼譲渡にあたってのお願いをまとめた資料など
▼カメラ(バッテリの充電も忘れずに)
☆筆記用具
▼人間のごはんやおやつ、ドリンク類(けっこう長丁場です、栄養補給を)
冬場に特に必要なもの
☆サランラップ(30cm幅)……ラビットケージの周囲に巻いて風&寒さ避けにします。
◎ケージ・バリケンに敷く小型の毛布やフリースなど暖かい素材……ケージもバリケンも床はプラスチックなので冷たいです。ねこベッドのように立ち上がりの壁があるものならベター。
◎貼るタイプの使い捨てカイロ……ミニサイズが使い勝手良いです。

    とらばさみを使ったねこの虐待について

    1/12のねこ会議でとらばさみの使用に関するご相談がありました。

    長崎市内某所にて、内外飼いのねこが、おそらくとらばさみと思われる仕掛け罠にかかり、獣医師の方に診てもらっていろいろと手を尽くしたものの、片足を失ってしまったのだそうです。それが半年ほど前のできごと。その後、その近所で複数のねこが足を失う事例が続き、いろいろと調べていった結果、ほぼ罠を仕掛けている家は特定できたけれども、これからどうしたらよいだろうか、というご相談でした。

    下で述べるように、とらばさみの使用は違法です。そこで、相談者の方には、最寄りの交番に相談に行っていただきました。さいわい、警察ではきちんと事件として取り扱っていただくことができ、今後同様の事件が起こらないように巡回を強化してもらうことになっています。また、自治会内でも問題として取り上げてもらうことなどを通じて、罠を仕掛けること自体をやめさせる方向でいろいろと対策を練っているところです。

    似たようなことはどこでも起こりえると思いますので、考えられる対応策をまとめておきます。

    1. ケガをしたねこを獣医に診てもらい、傷の写真を撮っておくとともに、とらばさみの使用されたか又は使用が疑われる旨の診断書をもらっておく
    2. 写真・診断書を証拠として、最寄りの交番に相談する(→動きが鈍いようなら、都道府県の鳥獣保護員に相談を。都道府県の自然環境・自然保護関係の部局に尋ねるとよいです。)
    3. 環境省作成のチラシなどを使って、とらばさみの使用が違法である旨周知してもらえるよう、自治会等に働きかけを行なう(おそらくその際には、ねこの室内飼いを合わせて周知するようにした方がよいだろうと思います)
    4. 同じく環境省作成のチラシやALIVEさん作成のチラシなどを使って、近隣のホームセンターなどでとらばさみを販売しないよう働きかけを行なう

    とらばさみについては、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(鳥獣保護法施行規則)」(平成14年環境省令第28号)の2007年1月改正(平成19年環境省令第3号)によって、狩猟(法定猟法)における使用が禁じられています。

    「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」では、「鳥獣=鳥類又は哺乳類に属する野生生物」を対象として(鳥獣保護法第2条第1項)、環境省令(=鳥獣保護法施行規則)によって定める道具を使って(同第2条第2項)、「その肉又は毛皮を利用する目的生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲又は殺傷の対象となる鳥獣を捕獲又は殺傷すること」(同第2条第3項)について規制を加えています。かなりわかりにくい表現ですが「ある特定の動物を」「ある特定の方法で」「ある特定の目的のために」捕獲・殺傷することを「狩猟」と定義し、それに一定の制限を加える、というのが鳥獣保護法の目的の一つです。「狩猟」には、いわゆる狩猟免許が必要です。

    もともととらばさみは、狩猟に使える道具として、くくりわな・はこわな・はこおとし・囲いわなとともに、鳥獣保護法施行規則第2条第3号に掲げられていましたが、2007年1月改正によって削られました。つまり「法定猟法」の範疇外となったわけです。狩猟免許を持っていても「狩猟」の目的でとらばさみは使えません

    「狩猟」とは異なるタイプの野生生物の捕獲としては「許可捕獲」があります(鳥獣保護法第9条)。

    鳥獣保護法第9条
     学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
     一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
     二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
     三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

    農業に被害が出ているとか、生態系に影響が出ているといった場合に、環境省または都道府県の許可を得て行なうのが「許可捕獲」です。対象となるのは鳥獣(=野生の鳥類・哺乳類)全般で、危険猟法(他人の生命または身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法:鳥獣保護法施行規則第36条)でなければ方法も問われませんが、当然ながら「許可」が大前提になります。

    さらに「狩猟」とも「許可捕獲」とも異なる特定の次のケースについては、狩猟免許を持たなくても、環境省や都道府県の許可を得なくても、捕獲・殺傷が認められています。

    鳥獣保護法第13条
     農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。

    鳥獣保護法施行規則第12条
     法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。
    [表様式略]哺乳綱もぐら目もぐら科全種/同ねずみ目ねずみ科全種(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミを除く)
    鳥獣保護法施行規則第13条
     法第十三条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。

    要するに、農林業事業の妨げとなるようなもぐらとねずみは、いちいちお上の許可を得ずとも駆除してよろしい、ということですね。なお、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」として鳥獣保護法の適用除外となっています(鳥獣保護法施行規則第78条)。


    さて。「狩猟でのとらばさみの使用は禁止です」と環境省のパンフレットには書かれています。ところが、ホームセンターなどに行ってみればわかりますが、とらばさみは「堂々と売られて」います。ネット通販でも購入できます。なんでこんなおかしなことになっているのか?

    鳥獣保護法の範囲内でとらばさみの使用が許されうるのは、さるねこ父が条文を読み込んだり、環境省や都道府県の野生動物・狩猟関係のホームページ情報を読む限りでは、「許可捕獲」(鳥獣保護法第9条)の規定に基づいて環境省・都道府県が許可を出した場合のみです(もしかすると間違ってるかもしれないので、その時は後日訂正します)。それ以外であれば、鳥獣保護法第84条の違反で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。「許可捕獲」の場合は環境省もしくは都道府県から許可証が出ますから、ホームセンターではそれを確認して売るのが筋というものです。

    が、おかしなことに、そうした猟具販売時の確認義務はありませんし、許可を得ていない者に販売した場合の罰則規定もありません(このあたり、未成年への酒やたばこの販売者が罰せられるのとはえらい違いになります)。なので、ホームセンターへのとらばさみ販売自粛は、あくまで「お願い」というかたちにならざるを得ないのが現状です。


    [参考となるページ]

    海くん・波ちゃん譲渡会(1/13R&G-市民会館前)

    お正月明けでふだんより1週間遅く、また冷たい雨の中で開かれたR&G長崎の保健所の命を救う会さんの譲渡会は、M町のNさんのところの海くん・波ちゃん専用譲渡会でした。外部の参加は海くんと波ちゃんだけ。

    さるねこ父は終わりがけに顔を出したのですが、ずいぶんとまったりしてました。

    K-r36251
    美人さんになった波ちゃん(三毛・6ヶ月半・♀)と、波ちゃんの肩越しに覗く海くん(シロクロ・6ヶ月半・♂)

    K-r36261
    海くんもイケメンになりました

    K-r36257
    2人くっついて仲よしさんだこと。

    K-r36260
    海くん・波ちゃん、里親さま募集中です。お問い合わせは、こちらのフォームからご連絡下さい。

    平成24年度全国犬・猫飼育実態調査結果

    一般社団法人ペットフード協会では、1993年以降毎年全国犬・猫飼育実態調査を行ない、全国の犬・猫の推計飼育頭数などを算出しています。2012年(平成24年)の調査結果がこのほど協会サイトに掲載されました(結果概要PDF調査項目別リンク)。それによると、全国の犬の推計飼育頭数は1,153万4千頭、猫は974万8千頭となっています。たいがいの場合、この数字が一人歩きして、いろいろなところで引用されるわけですが、今回はちょっとその舞台裏まで見てみることにしたいと思います。


    まず、そもそもなんで「ペットフード協会」がこのような推計を行なうのか、ということですが、これは結果概要PDFの「現在飼育率/飼育意向率」という箇所を読めば納得できます。

    今後の飼育意向は犬が30.4%、猫が18.2%で、飼育意向のある人の数は、犬・猫共に現在の飼育している方の数の約1.8倍に達することがわかりました。これは犬猫に関するペット市場の大きな潜在需要があり、飼育意向のある方々が犬あるいは猫を飼育できるような環境の提示・提案を行うことによって、将来に向けて飼育頭数拡大が期待できます。

    いぬ・ねこを「飼いたいと思っている人」は「実際に飼っている人」の1.8倍いるから、まだまだもっとペットを飼いたい人はいる=ペットフードを売る余地がある、と言うための分析に調査が行なわれているということになります(この時点で、もやっとしたものを感じますね)。

    フードを売らんかなとする業界が行なう調査ですから、当然ながら調査手法や推計手法の選択にあたっては「数が多く出る方が好ましい」ということになるでしょう。ちなみに、狂犬病予防法に基づく犬の登録頭数を管理している厚生労働省の統計をみると、2012年3月末(平成23年度末)現在の犬の登録頭数は6,852,235頭となっていますから、ペットフード協会の数字はその約1.7倍となります。

    畜犬登録数自体、それがどの程度実態を反映しているのか、という点については議論の余地があります。数字を過大にする原因の一つは「亡くなった犬の登録をきちんと抹消していない」ということが挙げられ、過小にする原因の一つは「登録しないで飼っている人がいる」ということが挙げられます。ほかにもいろいろと実態との誤差を生じさせる要因はあると思いますが、それにしてもペットフード協会の推計値とは差が開きすぎているように思われます。


    ペットフード協会の推計のしかたは、現在は次のようになっています。

    sanshutu

    http://www.petfood.or.jp/data/chart2007/gaiyo.htmlより

    ネットアンケートでわかった「飼育世帯率(回答者の何%が犬・猫を飼っているかの割合)」と「1世帯あたり平均飼育頭数(飼っていると答えた回答者は平均何頭の犬・猫を飼っているか)」の値を、総務省による住民基本台帳に基づく世帯数に掛け合わせて「飼育頭数」を推計している、ということになります。2012年(平成24年)調査結果では、「飼育世帯率」は犬16.77%・猫10.22%、「平均飼育頭数」は犬1.27頭・猫1.76頭となっており、これらを住民基本台帳世帯数5417万1475世帯に掛け合わせて出てくるのが、冒頭の数字です。

    そうすると大事なのは、ネットアンケートで出てきた飼育世帯率と世帯あたり平均飼育頭数が、どれほど妥当なものなのか、という点になります。ものすごく偏った回答者だと、結果はおかしなものになる。たとえばですが、ペットフードのヘビーユーザーにピンポイントで訊いたりしたら、飼育世帯率100%・世帯あたり平均飼育頭数12頭、とかいうことになったりします。逆に、原則ペット飼育禁止のマンション居住者にピンポイントで尋ねたら、飼育世帯率0.5%・世帯あたり平均飼育頭数1.2頭とかになってしまうでしょう。

    ペットフード協会の2012年(平成24年)調査では、ネット調査会社大手のインテージを利用して5万件あまりの有効回答を得て、それをもとに統計分析を加えています。調査対象者は、インテージ・ネットモニター135万人のうち、20代~60代の男女個人を対象として、実際の日本の人口・性別構成に合致するように重み付けをして(ウェイトバック)調整されている、ということです。

    そう聞くと「まあ、それだけちゃんと下ごしらえしてあるんだったら、それなりに正しい『飼育世帯率』と『世帯あたり平均飼育頭数』なんじゃね?」って気もしますが、大元の135万人のネットモニターは、やっぱり「ネットモニターをする『意志』と『余裕』のある個人」になるんじゃないかというふうにも思います。その日の生活がぎりぎりのひとは「ネットモニター」なんてする余裕はないとも言えるし、逆に「ネットモニター」で得られる謝礼金(ポイント)で積極的に暮らしをしのごうとしている人が多いのかもしれませんが、「(収入や自由になる時間を含めた)生活の余裕」という観点で見た場合、135万人が1億2500万人を代表するサンプルになれるとは、ちょっと思えない。

    人口・性別構成に合わせてウェイトをかけるのではなく、収入と世帯構成(単身か、夫婦+子どもか、高齢者か、など)に応じてウェイトをかけているなら、もう少し信頼性が高くなるだろうと思います。「犬を飼う」「猫を飼う」という選択に影響を与えるのは、その人が男か女か、20代か40代か60代か、よりも、その人の所属する世帯がどのぐらいの収入があり、どの程度犬や猫のために家族が時間を割けるのか、のはずです。少なくとも、犬猫の里親さがしをするときには、そうした基本条件をクリアしたうえで、相性やら好みやらを考え合わせてマッチングを行なおうとしています。そのあたりがまるっと無視されている感じのサンプリングでは「果たして、これで適正な重み付けが行なえるのかなあ」という気にはなりますね。


    推算のしかた(世帯数×飼育率×平均頭数)自体は、これ以外にあまり選択肢もないでしょうから、あとは「より適正な飼育率と平均頭数を得るためのサンプリング調査」が課題ですね。たとえば、長崎市内で「旧市街住宅地」「旧市街隣接造成地」「郊外ニュータウン」「商業地・オフィス街」「旧漁業集落」「旧農業集落」のようにタイプ分けした町内から1つずつ選んで全世帯に聞き取り調査を行ない、それをもとに集計すれば、けっこうそれっぽい値がでるだろうと思います。

    そうやって苦労して、わかることが「長崎市に犬は何頭、ねこは何頭います」ってことだけだったら、その調査自体意味あんの? ということになりますけどね。ただ、地域ねこ活動や外ねこ不妊化のサポートなどをしていると「ながさきにねこはいったい何頭いるのか知りたい」とは思います。

    ちなみに、ペットフード協会の数値を流用すると、長崎市(189,716世帯=2012年11月)のねこは189,716×0.1022×1.76=34,125頭になります。ただしペットフード協会推計値には飼いねこしか含まれません(内外飼い・外飼いは含む)ので、ノラねこはこの数字には含まれません。(本当に知りたいのは、むしろノラねこの数ですが。)

    長崎・佐世保・諫早・大村の譲渡会等情報-066改

    【譲渡会に参加して里親さま探しをしたいと考えていらっしゃる方へ】
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    一部情報を追加・修正しました。また、いくつかの犬猫譲渡会について「ことさが」への登録もこっそりと始めました。

    下記の主催者さんについては情報が入り次第追記いたします。
    Animal Rescue 佐世保さん……次回は3月の予定です
    長崎わんにゃん会さん
    長崎はっぴーあにまるさん
    長崎猫倶楽部さん
     
    関連リンク:
    長崎市動物管理センター[収容犬情報]
    長崎県動物愛護情報ネットワーク[譲渡犬情報][譲渡猫情報]
    長崎県地域猫活動連絡協議会


    譲渡会で一般的に必要なもの
    (◎=必須、☆=できるだけあるとよい、△=あれば便利、▼=必要に応じて)
    ☆展示用ラビットケージ(例1=600サイズぐらいが適当、例2
    ◎首輪、リード類(万一の脱走防止のために必須です) 
    ◎ペットシーツ(あればワイドサイズの方が便利)
    ◎水&水飲み皿 
    ☆ごはん&ごはん皿
    ▼ごほうび的なフード(使いかけをキープするならラップやタッパなども)
    ☆適当な大きさの箱(100均など)+トイレ砂(譲渡会ではトイレを使わない子の方が多いですが、念のため)
    ◎ねこじゃらしなど、普段から使っているおもちゃ(ふだんは腕白・おてんばでも、譲渡会では思いのほか固まります。おもちゃで気を引けるように)
    ◎ビニール袋&レジ袋
    ◎古新聞紙
    △セロテープ&はさみ
    △ガムテープ
    ◎タオル(何枚か)
    △バスタオル
    ☆トイレットペーパー、キッチンペーパー
    ☆ウェットティッシュ 
    ☆消毒殺菌剤(バイオウィルクリア白十字清浄綿消毒用エタノールエタノールジェルなど)
    △ねこ用爪切り 
    ◎連絡先として希望者さまに渡せるカード(名刺や、子ねこの写真をプリントしたものの裏に電話番号を書いたものなど)
    ☆ふだんのようすを写した写真・かわいい写真(譲渡会では普段と違ったふるまいをしますので、少しでも素の状態を知ってもらうために) 
    ▼子ねこの特徴などを書いたチラシなど
    ▼譲渡にあたってのお願いをまとめた資料など
    ▼カメラ(バッテリの充電も忘れずに)
    ☆筆記用具
    ▼人間のごはんやおやつ、ドリンク類(けっこう長丁場です、栄養補給を)
    冬場に特に必要なもの
    ☆サランラップ(30cm幅)……ラビットケージの周囲に巻いて風&寒さ避けにします。
    ◎ケージ・バリケンに敷く小型の毛布やフリースなど暖かい素材……ケージもバリケンも床はプラスチックなので冷たいです。ねこベッドのように立ち上がりの壁があるものならベター。
    ◎貼るタイプの使い捨てカイロ……ミニサイズが使い勝手良いです。

      長崎・佐世保・諫早・大村の譲渡会等情報-066

      【譲渡会に参加して里親さま探しをしたいと考えていらっしゃる方へ】
      譲渡会の飛び入り参加はできませんので、必ず遅くとも前日までに主催者の方に連絡してください。また「譲渡会持ち物リスト」をおまけに付けています。参加されるときの参考にされてください。よりくわしくはこちらの記事を

      また、これらの情報をどういう基準で掲載しているのかについてお問い合わせをいただくことがあります。この点についてはこちらの記事をご覧下さい

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      年明けで、まだ十分に確認できていない情報も混じっていますが、随時修正します。

      下記の主催者さんについては情報が入り次第追記いたします。
       
      長崎猫の会さん主催 佐世保島瀬公園譲渡会
      長崎県央保健所サポーターズさん主催 大村浜屋前犬猫譲渡会
      Animal Rescue 佐世保さん……次回は3月の予定です
      長崎わんにゃん会さん
      長崎はっぴーあにまるさん
      長崎猫倶楽部さん
       
      関連リンク:
      長崎市動物管理センター[収容犬情報]
      長崎県動物愛護情報ネットワーク[譲渡犬情報][譲渡猫情報]
      長崎県地域猫活動連絡協議会


      譲渡会で一般的に必要なもの
      (◎=必須、☆=できるだけあるとよい、△=あれば便利、▼=必要に応じて)
      ☆展示用ラビットケージ(例1=600サイズぐらいが適当、例2
      ◎首輪、リード類(万一の脱走防止のために必須です) 
      ◎ペットシーツ(あればワイドサイズの方が便利)
      ◎水&水飲み皿 
      ☆ごはん&ごはん皿
      ▼ごほうび的なフード(使いかけをキープするならラップやタッパなども)
      ☆適当な大きさの箱(100均など)+トイレ砂(譲渡会ではトイレを使わない子の方が多いですが、念のため)
      ◎ねこじゃらしなど、普段から使っているおもちゃ(ふだんは腕白・おてんばでも、譲渡会では思いのほか固まります。おもちゃで気を引けるように)
      ◎ビニール袋&レジ袋
      ◎古新聞紙
      △セロテープ&はさみ
      △ガムテープ
      ◎タオル(何枚か)
      △バスタオル
      ☆トイレットペーパー、キッチンペーパー
      ☆ウェットティッシュ 
      ☆消毒殺菌剤(バイオウィルクリア白十字清浄綿消毒用エタノールエタノールジェルなど)
      △ねこ用爪切り 
      ◎連絡先として希望者さまに渡せるカード(名刺や、子ねこの写真をプリントしたものの裏に電話番号を書いたものなど)
      ☆ふだんのようすを写した写真・かわいい写真(譲渡会では普段と違ったふるまいをしますので、少しでも素の状態を知ってもらうために) 
      ▼子ねこの特徴などを書いたチラシなど
      ▼譲渡にあたってのお願いをまとめた資料など
      ▼カメラ(バッテリの充電も忘れずに)
      ☆筆記用具
      ▼人間のごはんやおやつ、ドリンク類(けっこう長丁場です、栄養補給を)
      冬場に特に必要なもの
      ☆サランラップ(30cm幅)……ラビットケージの周囲に巻いて風&寒さ避けにします。
      ◎ケージ・バリケンに敷く小型の毛布やフリースなど暖かい素材……ケージもバリケンも床はプラスチックなので冷たいです。ねこベッドのように立ち上がりの壁があるものならベター。
      ◎貼るタイプの使い捨てカイロ……ミニサイズが使い勝手良いです。