今日9月1日から改正動物愛護法が施行されましたが、その改正内容について、一般飼い主として知っておくべき点をまとめたパンフレットを環境省が作成しています(PDFダウンロードはこちら)。
内容ですが、ペットショップなどで動物を購入する際には、飼い主となる自分自身がきちんと確かめるべき点を確かめましょう、と呼びかける「動物の購入にあたって」(p.3)、終生飼養できなくなっても安易にその命を投げ出すことはできないことを念押しする「最後まで責任をもって飼いましょう」(p.4)、多頭飼いについて特に注意を促す「たくさんの動物を飼う場合」(p.6)など、簡潔によくまとめられていると思いました。実物を環境省のサイトで見ていただければ済む話ですが、いちおうここでも引用紹介しておきます。
- 動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売は、動物愛護管理法に基づき、都道府県等に登録された動物取扱業者(9月より第一種動物取扱業者)以外することができません。動物の購入に当たっては、販売先が動物取扱業者かどうかを確認しましょう。
- 改正動物愛護管理法により、動物取扱業者は、動物の販売に際して、あらかじめ、動物の現在の状況を直接見せること(現物確認)及び対面でその動物を適切に飼うために必要な情報を説明すること(対面説明)が義務付けられます。
動物を飼う前には、しっかりその動物を自分の目で確認し、販売業者から、その動物の病歴、飼い方や不妊去勢に関すること、寿命等の説明を受け、最後まで責任を持って飼える場合にのみ、その動物を購入するようにしましょう。 - 犬及び猫については、生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律で定めるまでの間は49日)を経過しない場合の販売等が禁止されます。子犬・子猫は可愛いですが、生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、吠え癖や咬み癖などが強まったり攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が高まることが指摘されています。購入前に、生年月日を確認して、一定期間親兄弟と過ごしているかを確認しましょう。
- これまで、都道府県等は犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それらを引き取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反する引取りを拒否できるようになりました。
- 飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。
- 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。
- 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。改正動物愛護管理法により、罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以下の罰金)。絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。
- みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。動物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。
- たくさんの動物を飼う場合、全ての動物に十分に手が回らなかったり、清潔な環境の確保が大変になる場合があります。自分で適切に飼うことができる頭数を飼うことを心がけましょう。
- 動物は、不妊去勢しないと頭数が増加する可能性があります。特に、猫などを外飼いしている場合、いつの間にかたくさんの子猫が生まれてくるということがあります。繁殖を望まない場合には、不妊去勢手術などの繁殖を制限するための措置を行いましょう。
- 都道府県知事は、以下のような場合、飼い主に対してその状況を改善するための勧告・命令を行うことができます。
(1)多くの動物を飼うことにより、騒音や悪臭など、周辺の生活環境を悪化させている場合。
(2)多くの動物を適切に飼っていないことにより動物が衰弱する等の虐待のおそれが生じた場合。
また、命令に従わない場合は罰則が科せられます。日頃より適切な環境で飼うようにするとともに、もし、都道府県等から指導があった場合は、その指導に従い、飼養環境を改善する、譲渡等により飼う頭数を減らす等の取組を進めましょう。
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