パブコメ:VII その他

I 犬猫等販売業者関係」「II 販売に際しての情報提供の方法」「V 虐待を受けるおそれのある事態について」「VI 犬猫の引取りを拒否できる場合について」と見てきましたので、ここでちょっと一息入れます。

「VII その他」では、動愛法改正による用語変更に合わせて、施行規則等でもそれに揃えた用語変更を行なうことになっています。それが「動物取扱業」→「第一種動物取扱業」、「ねこ」→「猫」です。動物取扱業の方は当然の変更ですが、ねこの方はそもそもなんで変わったのか。

これは簡単で、1973年の動管法制定当時は、当用漢字表に載ってない漢字は基本的に法律条文に使えなかったから(のはず)です。「猫」という漢字は、1946年に告示された当用漢字表に載っていなかった。1981年に制定された常用漢字表で「猫」が他の94字とともに載ることになって、それからは使えることになりましたが、めんどくさかったのか、忘れてたのか、わかってたけどやらなかったのか、「ねこ」→「猫」の変更はずっと行なわれず、ようやく今回の改正で晴れて漢字で「猫」に変わった、ということ(のはず)です。

さて、さるねこ父はこの改正に反対です(と、ここで書いてもいまさら遅いですし、全然意味はないので、戯れ言です)。やっぱり「ねこ」はひらがなで書くべきだと思うからです。だって、ねこって「ね」という字が似合うじゃないですか。

K-r02838
ね?

K-r02841
ふみ:ふーん。
さるねこ父:ふみ、冷たい(T_T)。

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